パート・アルバイトの雇用(採用)・活用~制度作り、パートタイム助成金の申請まで

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パートタイム助成金の申請について

パートタイム助成金とは

正式には「パートタイマー均衡待遇推進助成金」と言います。
内容は、21世紀職業財団(助成金を取り扱っている公的機関)のホームページでは、「パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった均衡待遇に向けた取組に努められる事業主の皆様を支援する助成金です。 パートタイマーのやる気を引き出し、企業の活性化につなげていただくため、ぜひご利用ください。」と書いてあります。
21世紀職業財団のホームページの表現は、法的な書き方なので、少々わかりにくいかもしれませんね。 わかりやすい表現をすると「パートやアルバイトの為になることをすれば受給できる助成金」となるでしょう。

支給の対象となる「パートタイマー」とは

1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される正社員に比べ短い労働者です。
「パート」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」といった呼び方によって取扱いは変わりません。

パートタイム助成金の種類

ここでは、ごくわかりやすく一覧にしてみました。

  支給メニュー 支給額
(1) 正社員と共通の処遇制度の導入
パートタイム労働者の仕事や能力に応じた処遇について、正社員と共通の評価・資格制度等を設ける
60 万円
(2) 正社員への転換制度の導入
パートタイム労働者から正社員への転換制度を設ける
40 万円
(3) 短時間正社員制度の導入
フルタイム正社員に比べ短い所定労働時間で働くが、処遇は正社員とする制度。(賃金は労働時間に比例して減額されます。)
40 万円~
※1人目が40万円、2~10人目は1人につき20万円
(4) 教育訓練の実施
正社員との均衡を考慮した教育訓練等を、パートタイム労働者に実施する。
40 万円
(5) 健康診断制度の導入
パートタイム労働者に対する健康診断制度を導入し、実施した場合。
40 万円

助成金額は、いずれも中小企業の場合です。大企業の場合は助成額がやや少なくなります。
詳細は21世紀職業財団のホームページを参照下さい。

詳細は21世紀職業財団のサイトへ

受給のための支給要件は

各助成金によって異なりますが、「正社員が1名以上はいること」「パート・アルバイトの2分の1以上が雇用保険被保険者であること」などは、共通の要件となります。
また、もしも現在この要件を現在満たしていなくても、あきらめる必要はありません。いずれ要件を満たせるようにすれば良いことですし、その時の為に制度を作って準備をしておくべきと言えるでしょう。
助成金の申請のためには、制度の策定や就業規則の改定などが不可欠です。また、申請書類の作成や添付書類の準備は複雑です。
パートタイム助成金の受給~申請代行や、パート・アルバイトを含めた人事制度・賃金制度のご相談は、パート活用のプロである瑞穂社労士事務所にお任せ下さい。
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