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特定求職者雇用開発助成金について

特定求職者雇用開発助成金とは

「特定就職困難者雇用開発助成金」「高年齢者雇用開発特別奨励金」の助成金の総称です。
簡単に言うと、「就職しにくい年齢層や環境の方を採用すれば受給できる助成金」となるでしょう。

支給の対象となる方々と要件

60歳以上の高年齢者、母子家庭の母、一定以上の所得に満たない父子家庭の父、身体・知的障害者等の方々が対象です。
上記の対象者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れることが要件です。

パートタイムやアルバイトの場合

1週間の所定労働時間が20時間以上(原則雇用保険加入対象者となります)で、継続して雇用することが見込まれる場合は、パートやアルバイト契約でも受給可能です。

対象者と助成金額は

以下のようになります。

Ⅰ 特定就職困難者雇用開発助成金
高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して、賃金の一部を助成

(※)継続して雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実と認められること
【高年齢者(60~64歳)、母子家庭の母等】
1人あたり50万円(中小企業は60万円)
短時間労働者(※)は30万円(中小企業は40万円)

【身体・知的障害者(重度以外)】
1人あたり50万円(中小企業は120万円)
短時間労働者(※)は30万円 (中小企業は80万円)

【身体・知的障害者(重度又は45歳以上)、精神障害者】
1人あたり100万円(中小企業は240万円)
短時間労働者(※)は30万円 (中小企業は80万円)
(※) 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者(以下同じ)
Ⅱ 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
65歳以上の離職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して、賃金の一部を助成

(※)1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること
1人あたり60万円(中小企業は70万円)

短時間労働者は40万円(中小企業は50万円)

詳細は厚生労働省のホームページを参照下さい。
詳細は厚生労働省のサイトへ

受給のための支給要件は

各助成金によって異なりますが、労働保険・社会保険等の加入や、割増賃金の支払い等の労働法令が遵守されていることは、重要な要件となります。
また、もしも現在これらを完全に満たしていなくても、あきらめる必要はありません。いずれ要件を満たせるようにすれば良いことですし、コンプライアンス充実のための良いチャンスととらえ、制度を作って準備をしておくべきと言えるでしょう。
助成金の申請のためには、制度の策定や就業規則の改定などが不可欠です。また、申請書類の作成や添付書類の準備は複雑です。
助成金の受給~申請代行や、パート・アルバイトを含めた人事制度・賃金制度のご相談は、パート活用のプロである瑞穂社労士事務所にお任せ下さい。
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